利用規約

第1条(適用範囲)

本規約はSAPPORO DREAM GOLF24(以下「クラブ」といいます。)として運営するインドアゴルフクラブ、及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第 2 条(会員制度)

1 クラブは会員制とします。

2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web 上の申し込み等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することによりクラブへの入会が認められ施設を利用することができます。

3 会員は、本規約(第 23 条により改訂されたものを含みます)、利用するクラブが入居 する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。

4 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の諸契約を締結する必要があります。

第 3 条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。

1 本規約及び利用するクラブの諸規則を遵守できない者

2 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者

3 タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者で、クラブ内 (クラブが入居する施設内も含む)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者。

4 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者 と関係を有する者とクラブが判断した者

5 医師等により運動を禁じられている者

6 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者

7 所属する学校または団体においてクラブへの入会が禁じられている者

8 未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者

9 入会申込書等に含まれる「確認事項」 「同意事項」 等に同意できない者

10 公序良俗に反する行為が認められる者

11 第 14 条 4 項に定める者については、個別にクラブ側が判断する

第 4 条(会費、レッスン料金、入会金等)

1 会員は、会費等をクラブ所定の方法で支払うものとします。

2 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。

3 プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金)、及び初月会費(日 割り計算)、2ヶ月目の月会費を支払うものとします。

4 レッスン料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。

5 プラン変更の手続きは、会員自らプラン変更を希望する前月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもってプラン変更となります。

6 各月の11日以降にプラン変更手続きがとられた場合は、翌月の末日をもってプラン 変更扱いとなります。

7 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、クラブが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。

8 別途クラブが定めるキャンセル可能時間帯内にキャンセルがない場合は実際のクラブ 利用の有無にかかわらず、一旦支払った打席使用料は返還いたしません。 但し、第19条1項に定めるクラブの故意または過失により賠償が生ずる場合はこの 限りではありません。

9 クラブは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改訂を行う 2 週間前まで に会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

10 使い放題プランを契約する者で、別途クラブが定めるキャンセル可能時間内にキャン セルがなく、予約時間内にチェックインが行なわれない場合は無断キャンセル扱いとなり、別途クラブが定めるキャンセル料を支払うものとします。但し、第19条1項 に定めるクラブの故意または過失により賠償が生ずる場合はこの限りではありません。

11 打席の利用状況により打席の連続利用を制限する場合があります。

第5条(セキュリティ)

クラブは、会員に対してセキュリティ媒体及び解除制限を付与します。 会員は、クラブ入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。 万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となり ます。 会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には速やかにクラブに申し出る必要があります。

第 6 条(会員以外のクラブ利用)

会員の同伴があれば、非会員による施設の利用条件は個室練習打席は1 名、シュミレーション打席は3名まで可能です。但し、同伴者もクラブ が定める利用規約に同意、遵守できることが条件となります。 会員は同伴した非会員の全ての行動に対し、本規約に基づく責任を非会員と連帯して負うものとします。

第 7 条(遵守事項) 会員は、本規約に別途定める以下を遵守しなければなりません。

(1) クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、クラブの説明並びに 指示に従わなければなりません。

(2) クラブ内において、以下の行為は禁止されます。

① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可の アンケート協力等の依頼行為、署名活動。

② 施設内での喫煙(電子タバコも含みます)

③ 刃物などの危険物や他社または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内へ の持ち込み。

④ 正当な理由なく他者の所持品に触れること。

⑤ 他者の会員または同伴者に対し、ゴルフレッスンまたはそのように評価される活動 を行うこと。

⑥ 第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティングを含む)を 露出させること。

⑦ 大声、奇声を発する行為、他の会員・同伴者・スタッフに対する暴力行為、行く手 を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為。

⑧ 他の会員・同伴者・スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話し かける等の行為。

⑨ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為。

⑩ 動物を館内に持ち込むこと。但し、盲導犬、補助犬等は除く。

⑪ 一度の利用で適正人以上の同伴者を施設に入場させること。

⑫ 他の会員の施設利用を妨げる行為。

⑬ クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷つけること。

⑭ 打席以外のスペースでの素振り及び打席幅を越えるようなスイングを行うこと。

⑮ プレーヤー以外の打席内への立ち入り。

⑯ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。

⑰ クラブ備え付けのボール以外を使用すること。

⑱ 当クラブのボール及び備品、レンタルクラブの持ち出し行為。

⑲ その他注意事項

・打席利用のエチケット及びマナーを守ること。

・打球事故、打席での事故には細心の注意をすること。

・打席利用時間の終了後、速やかに移動を行うこと。

第8条(入館の禁止、退場)

1 クラブは以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退 場を命じることができます。

① クラブが第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚 偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。

② クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快 に感じると判断した者。

③ クラブの承諾なくセキュリティ媒体を待たずに入館した者。

④ 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2ヶ月間滞納した者。

2 上記の他、クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断し た者。

第9条(休会及び復帰)

1 会員は、当クラブ所定の手続きを行った上で希望する月の月末をもって休会することが出来ます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の休会フォームに入力を行い、当社の受領確認をもって休会となります。

2 休会手続きは、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

3 本条の休会手続きが完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用が なくても通常の会費等が発生します。

4 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。

5 その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条(退会)

1 会員は、当クラブ所定の手続きを行った上で希望する月の月末をもって退会することが出来ます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力を行い、当社の受領確認をもって退会となります。

2 退会手続きは、退会を希望する前月の10日までに行なうものとし、その場合当 該月の末日をもって退会となります。

3 各月の11日以降に退会手続きがとられた場合には、翌月の末日をもって退会扱いと なります。

4 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくて も通常の会費等が発生します。

5 会費等の全部または一部が未納の場合は、第一項の退会届の提出までに完納しなけれ ばなりません。

6 会費等は、退会が月の途中であっても当該月分を全額支払わなければなりません。

7 第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2ヶ月 間となった場合、規約退会とします。また滞納分については、会費等その他の債務と一括して、クラブが指定する方法で支払を求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があった時は、速やかにクラブにおいて、 所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。

2 クラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所及びメールアド レス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても発信後の責任を負いません。

第12条(規約退会)

1 クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。

① 本規約(第7条を含み、これに限らない)を遵守しないとき。

② クラブ内外にかかわらず、法令、条例、または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。

③ クラブにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。

④ 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

⑤ 10条7項に該当したとき。

⑥ その他、クラブにおいて会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時からクラブを利用することはでき ません。

3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、クラブは前納分または既納分の 会費等があっても、これを返還することはいたしません。

4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はでき ません。

13条(資格喪失)

1 会員は次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

① 退会

② 死亡または法人の解散

③ クラブを閉鎖したとき

④ 後見人開始の判断がされたとき(補助・補佐人を含む) 2 法人会員については、その法人を退職した際には法人資格を喪失します。

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設 定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条(営業日及び営業時間)

クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間についてはクラブが別に定めます。た だし、気象災害等の理由により事前告知なく変更する場合があります。

第16条(クラブ施設の利用制限)

1 クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。 そのような制限がなされる場合でも、18条1項が定める場合を除き会員の会費等の 支払義務が縮減または停止されることはありません。

① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業が困難と認めたとき。

② 施設・設備の点検、補修または改修をするとき。

③ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

2 前項の場合、事前にその旨をクラブのホームページ等にて告知します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条(クラブ施設の閉鎖・変更)

1 クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

① 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し、営業を不可能と認めたとき。

② 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。

③ クラブにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3 カ月前に予告の上解散したとき。

④ 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

2 第 18 条 1 項が定める場合を除き、クラブ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し特別の 補償は行いません。

第18条(賠償責任)

1 クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、クラブは、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2 会員または同伴者は、事故の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条(その他の禁止事項)

1 会員は、クラブが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知りえた 一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。 2 クラブは、会員がクラブを利用するに当たり、会員の次の行為を禁止します。

① 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。

② 前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。

③ 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為。

④ 営利・転売目的で商品等を購入する行為。

⑤ 同一人物が複数の ID を作成し本サービスを利用する行為。

第20条(通知予告)

本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方 法または電子メール等により行います。

第21条(準拠法、管轄裁判所)

1 クラブの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国憲法に準拠します。

2 クラブの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、札幌地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第22条(本規約その他の諸規則の改定)

クラブは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することがで きます。また、その効力は最新の改定日をもって全ての会員に適用されます。 附則.本規約は 2024 年 11 月 11 日より発行します。